丁種出張封印とは
ナンバーの取付や変更が必要な手続(新規登録・移転登録・変更登録・ナンバーの変更、交換等)においては本来運輸支局まで自動車を陸送してナンバーの取付をしなければなりません。しかし運輸支局は平日の昼間しか開いていませんから仕事を休んで手続をしなければなりませんし、陸送をすると大きな費用がかかります。
このような場合に丁種出張封印を利用すれば行政書士がお客様の希望の日時にお客様の駐車場まで伺いナンバーを取付けることができます。つまりお客様は会社を休むことなく平日の夜でも土日祝日でもナンバーの取付をすることができます。(当事務所は土日祝日は休業日ですが事前にご予約いただければ対応可能です)
丁種出張封印はナンバーの後返納も可能ですのでお客様はナンバーの取付けの直前まで自動車を利用することができますし、取り替えの終わったナンバーは当事務所で運輸支局に返却いたします。
つまり丁種出張封印は次のようなメリットがあります。
1.自動車登録のためにわざわざ運輸支局まで行かなくて良い。
2.夜間や土日祝日も対応可能なので会社を休まなくて良い。
3.自動車を運輸支局まで陸送する費用と時間を節約できる。
4.ナンバーの後返納制度を利用すれば手続き中自動車を使えないといった不便が生じない。
丁種出張封印ができる行政書士とは
行政書士なら誰でも丁種出張封印ができると言う訳ではありません。できるのは次の要件を満たした行政書士だけです。
1.各都道府県行政書士会の認定を受けている。
2.自動車登録手続に十分精通している。
3.行政書士賠償責任補償制度(出張封印取付作業代行業務保証)に加入している。
当事務所はもちろんこれらの要件を全て満たしています。
出張封印できない場合
次のような状態の場合丁種出張封印はできません。
1.自光式ナンバー
2.ナンバーの取り付けねじが錆びていて外せない場合。
3.ナンバーの取り付けねじが防犯ネジの場合。
4.車体番号の確認が困難な場合。
この他にも丁種出張封印には販売店が県外の顧客に自動車を販売した場合に、県外のナンバーを販売店において取付けることのできる再々委託という制度もあります。これについては次回説明いたします。
このように丁種出張封印は数多くのメリットがあります。是非ご検討ください。
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