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仮ナンバーはどんな場合に必要になるの?

街で時々見かける赤い斜線のついたナンバーや赤い枠のついたナンバーが仮ナンバーだということは皆さんご存じだと思います。でもこの仮ナンバーはどんなときに使用するのかはわからないという方も多いのではないでしょうか。

仮ナンバーは正式には斜線の入った方を臨時運行許可番号標と言い、赤枠の入った方を回送運行許可番号標と言います。前者は一般のユーザーが車検切れの場合に車検を受けるために公道を走らなければならない場合など、後者はディーラーが新車を陸送する場合などに取り付けるのがが典型例です。

仮ナンバー発行の手続は最寄りの市役所や区役所で行います。持参するものは車検証の原本、自賠責保険証の原本(自賠責保険が切れていたら申請できないため)、運転免許証です。手数料は750円と安価で、手続は簡単にできます。手続後臨時運行許可証と仮ナンバーを受け取ります。仮ナンバーは使用後返却します。ここで注意しなければならないのは臨時運行許可証の有効期間が3日程度(最大5日間)しかないということです。ですから車検を受ける日の直前に申請しないと有効期間が切れてしまいます。また、申請の際に走行ルートを申告するようになっているので許可された目的やルート以外に車を使用することはできません。

皆さんは車検が切れてしまった場合、車検工場までどのようにして運んでいるでしょうか?バレなければ公道を走らせても大丈夫なんて思ってはいないでしょうか?でもそれは法律違反です。法律には有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならないと書いています(道路運送車両法第58条第1項)。おまけにこれに違反すれば6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金という罰則まであります(道路運送車両法第108条第1号)。さらに運転免許の点数も6点減点になります。

自賠責保険が切れていた場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。運転免許の違反点数は6点減点となり、車検切れ自賠責保険切れの双方に該当すれば1年6ヶ月以下の懲役又は80万円以下の罰金。運転免許の違反点数は6点減点となります。

このように車検切れは大きなペナルティーとなるため車検の手続は早めに行うことをおすすめします。仮ナンバーの取得は平日しかできないので会社を休まなくてはなりません。そんな時は当事務所で代行取得いたします。名古屋市の山﨑行政書士事務所まで一度ご相談ください。








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