令和3年1月7日に新型コロナウイルス感染症対策により緊急事態宣言が発出されたことにより、自動車登録申請ができないまま添付書類の有効期限が過ぎてしまう等の不都合を解消するため以下の書類について有効期間が延長されました。
緊急事態宣言は一部の都府県を対象としていますが、この取り扱いは全国一律に適用されます。
①印鑑証明書
令和2年10月8日から令和3年4月7日までに発行されたものについて、令和3年7月8日までの間に自動車登録窓口へ提出があった場合には、有効なものとして取り扱われます。
②自動車の保管場所を確保していることを証する書面(車庫証明)
令和2年11月30日から令和3年5月28日までに発行されたものについて、令和3年7月8日までの間に自動車登録窓口へ提出があった場合には、有効なものとして取り扱われます。
③自動車の使用の本拠の位置を証する書面及び使用者の住所を証する書面(住民票・印鑑証明書など)
令和2年10月8日から令和3年4月7日までに発行されたものについて、令和3年7月8日までの間に自動車登録窓口へ提出があった場合には、有効なものとして取り扱われます。
軽自動車については③の使用者の住所を証する書面について同様の取り扱いがされます。
詳しくはこちら→国土交通省HP ・軽自動車検査協会HP
Comments