政府与党の税制改正大綱が決定しました。この中で自動車に関する税制の変更点はこれまで実施されてきた自動車関連税の減税措置を延長したり減税の枠組みを変えるもので、より環境性能の良い自動車の販売を促進するとともに新型コロナウイルスにより低迷する自動車需要を底上げする狙いがあります。
乗用自動車の変更点の概要は以下のとおりです。
⑴自動車重量税
自動車重量税は新規登録とその後の車検ごとに課税されます。
自動車重量税のエコカー減税の適用期間を2年間延長します。
次世代車のうち電気自動車、燃料電池車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド車は従来どおり初回と最初の車検時の2回免税となります。
クリーンディーゼル車は次世代車から外れ、別の枠組(令和2年度燃費基準達成で新規検査時に免税、令和12年度燃費基準120%達成で2回免税)となります。
燃費基準は令和2年度(重量1500㎏で17.6㎞)から令和12年度基準(同25.4㎞)となり、新基準を120%達成で2回免税とし、90%達成で免税、75%達成で50%の減税、60%達成で25%の減税(いずれも初回のみ)になります。
⑵自動車税環境性能割
環境性能割はかつては自動車取得税と呼ばれていたもので、自動車を購入したときに課税されます。
燃費基準は令和2年度から令和12年度となり新基準を85%達成で非課税、75%達成で1%の税率、60%達成で2%の税率、それ以外は3%の税率となります。但し令和3年3月末で終了する予定だった税率1%分を軽減する特例措置を9ヶ月延長するため令和3年12月末まで税率1%は非課税に、税率2%は1%に、税率3%は2%の税率となります。
⑶自動車税種別割
種別割は毎年4月1日時点で自動車を所有する人に対して課税されます。
令和3年3月末で終了する予定だった種別割のグリーン化特例を2年間延長します。これにより令和3年度と4年度に新車登録を受け、基準に適合する自動車は登録の翌年度に減税措置が受けられます。
しかしここでもクリーンディーゼルは特例措置の枠組みから外れ、燃費性能に関係なく一律75%を軽減する対象は電気自動車、燃料電池車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド車のみとなります。
なお、愛知県は電気自動車とプラグインハイブリッド車については新規登録から5年度分を免税する独自の免税制度を行っています。
全体的にクリーンディーゼル車に厳しい変更となっていますが自動車重量税では別枠で免税措置を講ずるところなど業界への配慮がうかがえます。国会で法案が可決され内容が具体的になったらまたお知らせします。
当事務所では中古車新規登録や名義変更などさまざまな自動車登録の手続を代行しています。自動車登録をお考えなら名古屋市の山﨑行政書士事務所までご相談ください。
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